賃貸のQA情報
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リクエストです。前回質問の続きとなりますが、無期限入居ではな...
リクエストです。前回質問の続きとなりますが、無期限入居ではなく『永住権』と記載されていた場合、家賃取り立ては、法的観点からどのようになるでしょうか?ご多用中申し訳ないですが、ご回答をお待ちしております。
民法の不動産権利関係を記述した部分及び借地借家法に永住権という概念はありません。通常永住権は、日本国籍を持たない人が日本国内に居住する権利を言います。従って、「永住権」を盾に借家に無料で居住する根拠とはなりません。その叔父さんはいろいろ問題ありそうですね。まずは、お父様とのメモでの約束の無効を主張して改めて賃貸契約を結ぶか、弁護士に依頼して裁判をしておかないと後々面倒なことになります。当事者同士で自らに都合の良い主張をしても解決しないと思われます。まずは、借家の管理を不動産屋に依頼して「永住権は、借地借家法にない概念であるので、それを持って無料で借家を使用する根拠にはならない。住み続けるならこちらの指定する不動産屋で改めて賃貸契約を結んで下さい。契約を結ばないのであれば、家賃不払いで明け渡し請求訴訟を起こします。」と主張しては如何でしょうか?質問者様は法的観点にこだわっておられますが、法律は記載されている条文がすべてではなく条文の解釈によって新たな判決が最高裁で出ると条文記載と同じ効果が認められます。従って、私の回答は、過去私の知りうる判例や条文からの回答で絶対ではなく、叔父さんが弁護士を雇って民法・借地借家法の条文を有利に解釈して裁判などをすると可能性は低いものの逆転される可能性もゼロではありません。法律とはそうしたものですので先に裁判をして判決を得る方が有利となります。最も病気のお父様にメモを書かせ、家賃もまともに支払わない姑息な人に弁護士を雇うなどと言う発想はないかもしれませんね。それだけに先に裁判をすることが将来にわたってお父様の残してくれた資産を守ることになります。
質問日時:2011年09月24日 / 解決日時:2011年09月24日